北海道沼田町

ホーム メニュー

児童手当

児童手当とは

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として支給される手当です。

支給対象

児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方に支給されます。
 
・児童が海外に居住している場合は、支給できません。(留学中の場合を除きます。)
・児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。
・離婚協議中により父母が住民票上で別世帯となっている場合は、支給対象児童と同世帯である父または母に支給します。(離婚協議中であることの事実を証明する書類の提出が必要です。)
※ やむを得ない事情により住民票上で別世帯に出来ない場合は、居住実態を証明する書類等が必要です。窓口へご相談ください。
・児童が児童福祉施設等(里親等)に入所している場合は、施設の設置者等に支給します。
・未成年後見人が児童を養育している場合は、その未成年後見人に支給します。
・父母が海外に居住している場合は、児童の面倒をみている祖父母などで父母から指定された方(父母指定者)に支給します。
・公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続等は勤務先にご確認ください。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたりの月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

・「第3子以降」のカウント方式については、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子のうち最年長の子を第1子として数えます。ただし、大学生年代(※注1)の子を含む3人以上の子を養育する(※注2)場合は、監護相当・生計費負担についての確認書及び額改定認定請求書の提出が必要です。
・大学生年代の子が就業等により、生活費の負担を受けることなく独立して生活を営む場合は算定児童となりませんので、上記書類の提出は不要です。
 
※注1 大学生年代:大学生に限らず、18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後最初の年度末までの子
※注2 「養育している」:大学生年代の子に対し、親等の下記3点の「経済的負担」がある場合
1.日常生活上の世話及び必要な保護をしている。
2.子が受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる。
3.受給者による生活費の負担を欠くと、お子様が通常の生活水準を維持できない。

支給時期

請求者が指定した銀行口座へ、次の表のとおり支払います。(年6回偶数月にその前月までの2ヶ月分ずつ支給しますので、通帳等でご確認ください。)

支給対象月 支給予定日
2月・3月 4月6日
4月・5月 6月6日
6月・7月 8月6日
8月・9月 10月6日
10月・11月 12月6日
12月・1月 2月6日
※ 支給予定日(偶数月6日)が土・日・祝日の場合は直前の平日となります。
※ 請求書類に不備等があった場合、支給日を延期する場合があります。

申請手続きについて

児童の出生や転入等により、沼田町で新たに児童手当の支給を受けるためには、児童を養育している父母等が、沼田町に認定請求を行う必要がります。
児童手当は原則として請求月の翌月から支給します。出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月であっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当の支給を受けることができなくなりますので、お早目の手続きをお願いします。(申請時に必要書類等に不足がある場合、後日追加提出することができます。) 

申請手続きに必要なもの

・認定請求書(様式第2号)※PDF(1)
・請求者本人の保険証の写し等(「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」等)
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
 
※高校生年代以下の別居している児童がいる場合
・別居監護申立書(様式第6号の2)※PDF(4)
 
※3子以上の子がおり、大学生年代の子を養育している場合
・監護相当・生計の負担についての確認書(様式第6号の9)※PDF(3)
・額改定認定請求書(様式第4号)

現況届

受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要です。
ただし、提出が必要な方には現況届の案内を6月に郵送しますので、案内が届いた方は期日までに提出してください。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
 
※以下の方は現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が沼田町と異なる方
2.支給要件児童の住民票が沼田町にない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.未成年後見人や施設等の受給者の方
5.第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が無職・その他となっている方
6.その他、沼田町から提出の案内があった方

児童手当に関して申請・届出が必要な場合

次の場合は、申請・届出が必要です。詳しくは下記問い合わせ先までご確認ください。
 
・出生、死亡等により養育する児童の数に増減があったとき
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(転居・転出含む)
・受給者が婚姻や離婚したとき
・児童を養育しなくなったとき
・振込先金融機関、口座等を変更するとき(受給者名義の口座に限る)
・児童が児童福祉施設等へ入所又は退所したとき
・児童が海外留学したとき
・受給者が死亡したとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けると き
・大学生年代の子を含む3人以上の子を養育することになったとき
・第3子以降の算定を受けている受給者で支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の監護相当、生計費の負担の状況が変動したとき
・第3子以降の算定を受けている受給者で18歳年度末を迎える子がいるとき

公務員の方

生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
 
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・受給者が公務員になったとき
・公務員の方が出向や退職により、勤務先から手当を受けられなくなったとき
 
※申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

メニュー

町の公式SNS

くらしのガイド

お役立ち

部署一覧

その他