沼田町UIJターン新規就業支援事業
東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、東京23区内に5年以上在住または通勤していた方が沼田町に移住し、北海道が運営するマッチングサイトに掲載されている対象企業等に就職、起業又はテレワーク移住をした方が一定の要件を満たしたときに移住支援金を支給します。
※本事業は申請状況により、年度途中で終了する場合がございます。申請をご希望の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
東京圏から沼田町に移住をお考えの方へ
移住支援金の額
・単身で移住された方 60万円
・世帯で移住された方 100万円
・令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者1人につき最大100万円加算
移住支援金の対象者
(1)移住等に関する要件を満たす方の内、(2)就業に関する要件、(3)関係人口に関する要件、(4)起業に関する要件又は(5)テレワーク移住に関する要件を満たす方が対象となります。
(1)移住に関する要件
(ア)移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1:東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2:条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
・令和5年4月1日以降に沼田町に転入された方
・申請後5年以上継続して沼田町に居住する意思があること。
・移住支援金の申請が転入後1年以内であること。
(ウ)その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって出入国管理及び難民認定法に定める、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員いずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び沼田町が認める場合を除く。
・地方税等の公租公課を滞納していない者であること。
・その他北海道又は沼田町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(最大100万円)を申請する場合のみ)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)関係人口に関する要件
沼田町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、沼田町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・対象者の要件
沼田町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や 地域イベントに継続的に参加している者。又は、沼田町に居住経験のある者。
・地域の担い手確保の要件
農林水産業に就業する者。又は、沼田町が運営する無料職業紹介所「ぬまわーくサポートデスク」に求人掲載されている企業へ就業する者。(公務員は除く。また、転勤等ではなく新規の雇用であること。)
(4)起業に関する要件
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
(5)テレワーク移住に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
詳細については北海道のホームページをご覧ください
移住支援金対象法人を募集しています
北海道が開設するマッチングサイトに求人情報を掲載する市内企業を募集しています。
掲載をお考えの企業は、まち未来推進課までご相談ください。
また、詳細については北海道のホームページをご覧ください。