北海道沼田町

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道営土地改良事業に関する関係書類の掲示及び縦覧について

縦覧

土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第48条3項の規定の基づき、秩父別土地改良区が実施する土地改良(維持管理)事業の事業計画の変更に係る事項について縦覧する。

令和8年2月2日

1.縦覧すべき書類の名称

2.縦覧期間

令和8年2月2日(月曜日)から
令和8年2月9日(月曜日)まで

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