道営土地改良事業に関する関係書類の掲示及び縦覧について
縦覧
道営土地改良事業(中部東地区(農業用用排水施設、区画整理))の事業計画を変更するため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第88条第6項において準用する法第87条の2第8項の規定により縦覧する。
令和8年4月10日
令和8年4月10日
1.縦覧すべき書類の名称
2.縦覧期間
令和8年4月10日(金曜日)から
令和8年4月30日(木曜日)まで