北海道沼田町

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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として子どもを養育する親の責務を明確化することを目的に法律が改正されました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法の規定を見直すものであり令和8年4月1日に施行されます。

この法律の主な内容は次のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化
父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を担うことなどが明確化されました。
子どもの人格の尊重
父母は子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する義務を負います。
その際には、子どもの意見に耳を傾け、その意見を尊重することを含め、子どもの人格を尊重しなければなりません。
子どもの扶養
父母は親権や婚姻の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
子どものためにお互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
(義務に違反した場合、家庭裁判所で親権者の指定、変更、親権喪失等の審判がなされる際に違反の内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります。)
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言、誹謗中傷、濫訴
・他方の親による子どもの世話を不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させる
・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
離婚後の親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
親権者の定め方
・協議離婚の場合
 父母が、その協議により親権者を父母双方とするか、その一方とするか定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
 家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や、父と母との関係など様々な事情を考慮した上で親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
 次の場合は家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
・虐待のおそれがあると認められるとき
・DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められるときは裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
〇親権者の変更
 離婚後の親権者については、子どもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。

詳しくはこちらをご確認下さい。

共同親権問い合わせ先
こども家庭庁のURL
動画