北海道沼田町

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国民健康保険について

国民健康保険(国保)について

国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに、安心して医療を受けられるための医療保険制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人がかならず国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

国民健康保険(国保)の加入と脱退等について

14日以内に国保の窓口に届出てください。
国保に入るとき
・他の健康保険に加入していない方で沼田町に転入してされたとき。
・離職などで他の健康保険をやめたとき。
・国民健康保険に加入していて、子供が生まれたとき。
 
手続に必要なもの
 ・身分証明(免許証等)、健康保険等資格喪失証明書が必要です。
国保をやめるとき
・沼田町から転出するとき
・会社などに勤め勤務先の健康保険に加入したとき
・加入している方が亡くなったとき

手続に必要なもの
 ・国保の健康保険証、新しい健康保険証または健康保険等資格取得証明書が必要です。
住所変更や紛失などの場合
町内で転居したり、世帯主や氏名に変更があったり、国民健康保険証を紛失や汚損された場合は、国保の窓口で手続を行ってください。
 
手続に必要なもの(住所変更時)
 ・国保の健康保険証が必要です。

第三者行為(交通事故等)による被害の届出

国民健康保険の被保険者(加入者)が、交通事故や暴力行為など、自分以外(第三者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合には、必ず国保の担当窓口に届出をしなければなりません。
交通事故など、第三者の行為が原因の医療費は、本来ならば加害者が負担することとなりますが、一時的に国民健康保険が加害者に代わって立て替えて支払い、あとから加害者に請求をします。
 
【注意!】
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイクの事故も必ず届出をお願いします。
・自損事故などは第三者行為ではありませんが、保険給付を受けるためには傷病の届出が必要となります。
・事故の届出をしないまま、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合には、医療費を返還していただくことがあります。
 
次の場合は国民健康保険がつかえません
・雇用者が負担すべき労災の対象
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
・闘争(ケンカ)、泥酔などの行為が原因の負傷も国保の給付が制限されます。
 
示談をする前にご相談ください
・加害者との話し合いで示談が成立すると、示談内容が優先されるため、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
 「国民健康保険で治療を受けるから治療費はいらない」「今後の治療費は請求しない」などの内容の示談をした場合は、損害賠償権を破棄したことになり、国民健康保険で治療を受けることができなくなる場合があります。
その場合には国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
なお、示談をするときには、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。

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