医療費の給付について(後期高齢者医療制度)
※つぎの文書内で使用されている「区分1」「区分2」「現役1」「現役2」「現役3」の数字は、ローマ数字をアラビア数字に置き換えて表示しています。
医療費の自己負担額
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額は、原則1割(現役並み所得者等は2割又は3割)です。
医療費の負担割合・負担区分の判定方法
後期高齢者医療制度では、毎年8月に以下のとおり所得と収入で負担割合や負担区分を判定します。
- 現役並み所得者(3割負担)
- 区分2(1割負担)
- 区分1(1割負担)
- 一般(1割負担)
- 一般(2割負担)
医療費の自己負担等
1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、その超えた額が後から高額療養費として支給されます。
高額療養費の申請について
北海道後期高齢者医療広域連合では、高額療養費の支給の対象になるかたに申請書を送付します。領収書は不要ですので、申請書を沼田町役場保健福祉課保険グループへ提出願います。なお、申請は最初の1回のみで2回目以降の申請は不要です。
持ち物
- 被保険者証
- 印鑑
- 申請書(広域連合より送付されている場合)
- 預金通帳(郵便局の場合は、振込み先口座番号を取得しているものに限ります)
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
入院や外来で医療機関の窓口で支払う自己負担額には限度額が設けられています。
低所得者「区分1」「区分2」に該当する方は沼田町役場保健福祉課保険グループに申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
持ち物
- 被保険者証
- 印鑑
所得による負担区分別の1ヶ月の自己負担限度額
現役並み所得者
- 入院および世帯ごとの限度額:80,100円(現役1)、167,400円(現役2)、252,600円(現役3)
- ※医療費が267,000円(現役1)、558,000円(現役2)、842,000円(現役3)を超えた場合、超えた額の1%を限度額に加算
- 当該医療養があった月を含め、過去12ヶ月間に外来のみの支給を除き4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額は44,400円(現役1)、93,000円(現役2)、140,100円(現役3)
- 食事の標準負担額(1食):460円
一般
- 個人ごとの外来:18,000円
- 入院および世帯ごとの限度額:57,600円 (4回目以降の限度額は、44,400円)
- 食事の標準負担額(1食):460円
低所得者
- 個人ごとの外来:8,000円
- 入院および世帯ごとの限度額
- 区分2:24,600円
- 区分1:15,000円
- 食事の標準負担額(1食)
区分2:210円(91日目 160円)※
区分1:100円
※区分2の標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は申請をすると更に減額となります。
葬祭費の支給申請について
被保険者が死亡したときは、葬祭を行なったかたに葬祭費3万円が支給されます。
持ち物
- 死亡した被保険者の被保険者証
- 印鑑(喪主または施主の印鑑)
- ※葬祭費の受取人が、喪主または施主以外の場合は、委任するかたの印鑑も必要となります。
- 葬祭費を受け取るかたの預金通帳(郵便局の場合は、振込み先口座番号を取得しているものに限ります)
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、損害賠償の都合などにより保険証を使って治療することができます。かかった医療費は、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後から加害者に請求することになります。
- まず警察に連絡しましょう
- けがの程度が軽くても、必ず警察に連絡し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。
- 必ず沼田町役場保健福祉課保険グループにも申請しましょう
- 保険証、被保険者の印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、「第三者行為による被害届」の申請をしてください。
参考情報
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。