一般廃棄物収集運搬業許可申請について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条により、一般廃棄物の収集又は運搬、を業として行おうとするかたは、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。沼田町内内で一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするかたは、許可申請書に必要書類を添付し申請してください。
一般廃棄物収集運搬業許可申請について
手続き申請
沼田町内内で一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするかたは、許可申請書に必要書類を添付し申請してください。