沼田町地域提案型まちづくり事業(行政区・地域の取組に対し交付金を交付します)
沼田町地域提案型まちづくり事業
事業の目的
町では、沼田町まちづくり基本条例に基づき、「住民自治」と「協働のまちづくり」の推進を目的として、地域住民自らの発想や提案により行動するまちづくり事業を支援します。
交付対象者
- 単独及び複数の町内会・行政区であること
- 構成員が5人以上の団体であること
交付対象外団体
- 政治、宗教又は営利を目的とした団体
- 町等から同一事業に対して補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体
交付対象事業
- 自らの発想や自由なアイディアにより、町民生活の向上につながる事業であること
- 地域の課題解決に取り組んでいく新たな事業であること
- 地域の活性化を図り、又は地域の特色を生かす事業であること
- 公共性のある事業であること
- 町の他の補助金又は交付金の交付を受けていない事業であること
- 青少年の健全育成を目的とした事業であること
交付対象経費
- 講師及び専門家への謝礼
- 事業実施のための旅費及び交通費
- チラシ、ポスター、その他資料作成費又は印刷費並びに材料、消耗品費及び燃料費
- 備品購入費
- 機器類の賃借料
- 事業実施のための保険料
- その他事業遂行のために町長が必要かつ適正と認める事業
交付金の金額
- 1年目 交付対象経費の合計額の10分の9以内(上限20万円)
- 2年目 交付対象経費の合計額の10分の6以内(上限20万円)
- 3年目 交付対象経費の合計額の10分の3以内(上限20万円)
交付申請
- 交付金の交付を受けようとする場合は、沼田町地域提案型まちづくり事業交付金交付申請書(様式第1号)に書類を添えて自治振興協議会会長に提出して下さい。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業実施要綱(任意様式)
- その他協議会会長が必要と認める書類
交付決定
自治振興協議会審査会で内容を審査し決定します。

