国民年金保険料の額と納め方
公的年金制度は、働く世代が保険料を納めることにより、お年寄りの世代を支えていく「世代と世代の支え合い」を基本としています。保険料を納めることは、自分の将来のためばかりではなく、みんなのためにも大切な義務です。保険料を未納のままにしていると、老齢・障害・遺族年金が受けられなくなることもありますので忘れずに納めましょう。
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第1号被保険者の保険
定額保険料
15,000円(平成25年4月から平成26年3月まで)
毎月の保険料は翌月の末日までに納付することになっています。
毎月の保険料は翌月の末日までに納付することになっています。
付加保険料
400円(希望する人のみ納付)
付加保険料を納付すると(200円×付加保険料納付済月数)で計算された金額が、老齢基礎年金に加算されます。
付加保険料を納付すると(200円×付加保険料納付済月数)で計算された金額が、老齢基礎年金に加算されます。
保険料の納め方
国(日本年金機構)から送付された納付書で、金融機関や郵便局の窓口・コンビニエンスストアで直接納める「納付書払い」と、金融機関や郵便局などの預(貯)金口座から引き落とされる「口座振替」があります。
保険料の納付は口座振替が便利です!
保険料を納めに行く手間がはぶけ、保険料の納め忘れを防ぎます。
- 手続きに必要なもの:預貯金通帳・通帳使用印・国民年金保険料納付書または年金手帳
- お申込先:各金融機関や郵便局の窓口または年金事務所
お得な前納や当月早割り制度もあります!
毎月の保険料を、1年分または一定期間まとめて前もって納めたり、当月分を納めると、割り引きが受けられます。
※口座振替による前納を希望されるかたは、2月末日までにお申し込み下さい。
※口座振替による前納を希望されるかたは、2月末日までにお申し込み下さい。
区分 | 平成25年度の割り引き額 |
---|---|
口座振替による1年前納 | 3,780円 |
口座振替による半年前納 | 1,030円 |
納付書による1年前納 | 3,200円 |
納付書による半年前納 | 730円 |
当月振替えによる早割 | 毎月50円 年間600円 |
『クレジットカード納付』について
クレジットカード納付は被保険者ご自身から事前にお申し込みいただき、以後、継続的にクレジットカード会社が立替納付を行うものです。(クレジットカードを提示され、直接納付いただく方法ではありません。)
クレジットカード納付をご希望の場合は、年金事務所へお申し込みください。なお、クレジットカード納付では口座振替による毎月振替【早割】は適用されません。また、6ヶ月前納・1年前納の割引額は現金納付の割引額となります。
クレジットカード納付をご希望の場合は、年金事務所へお申し込みください。なお、クレジットカード納付では口座振替による毎月振替【早割】は適用されません。また、6ヶ月前納・1年前納の割引額は現金納付の割引額となります。
第2号及び第3号被保険者の保険
加入している厚生年金や共済組合の制度から国民年金へ「拠出金」として支払われますので、被保険者が自ら納める必要はありません。