印鑑登録
印鑑登録は住民登録されているかた、及び外国人住民のかたができますが、15歳未満のかた及び成年被後見人のかたは、印鑑登録ができません。また、登録は1人につき1個の印鑑に限られています。
印鑑登録するとき
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人を確認できるもの(運転免許書等、身分証明書)
- 注意すること
- 印鑑を登録すると印鑑登録証(カード)が発行されます。
- カードを紛失したときはすぐに届出て下さい。再交付が必要なときは再度、登録印をお持ち下さい。
- 印鑑登録やカードの再交付の際は手数料300円がかかります。
印鑑登録に関する手続き
※手続きは本人がするのが原則ですが、やむを得ず代理人に依頼するときは、本人が書いた委任状と登録しようとする印鑑及び代理人の印鑑が必要です。
印鑑登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏または名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- ゴム印等で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
印鑑証明がほしいとき
- 必要なもの:印鑑登録証(カード)
- 注意すること:カードの提示があれば代理人でも発行できます。ただし、申請事項に誤りがある場合は発行できません。
印鑑登録を変更するとき(改印するとき)
- 必要なもの
- 新しい印鑑及び現在登録してある印鑑
- 現在(変更前)のカード
- 本人を確認できるもの
印鑑登録の廃止について
印鑑登録をしているかたが、町外へ転出・死亡・婚姻により氏が変わったとき(印影に氏が表されているとき)は、登録が廃止されますので印鑑登録証は町へお返し下さい。