北海道沼田町

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部の改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
 改正法は令和7年5月26日に施行されます。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は届出に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
沼田町に本籍のある方への発送は令和7年7月以降になります。通知書が届きましたら記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
 特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。 
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承下さい。

(2)氏名や振り仮名の届出

 通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書の写しを早期に取得する必要がある場合は届出をすることが可能です。
 通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
 令和8年5月25日までに、「2.届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行って下さい。
 届出の際には、すでに使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。(パスポート、年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2.届出の方法

(1)マイナポータルからの届出

 届出はマイナポータルから可能です。オンラインで手続きが完了するため便利です。
■必要なもの 
・マイナンバーカード 
 ※電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
 ※失効となっている場合は届出ができません。
 ※利用者証明用電子証明書の暗証番号 (数字4桁)
 ※券面事項入力補助用の暗証番号   (数字4桁)
 ※署名用電子証明書の暗証番号  (英数字混合6桁~16桁)
  の入力が必要になります。
 
・マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器
 ※スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
 
 ※直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によってはマイナポータルから届出できない場合があります。

(2)窓口での届出

 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
 
◆場  所 沼田町役場 1F 住民生活課 窓口グループ
◆受付時間 午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

(3)郵送での届出

 ◆届書送付先
 〒078-2202
 北海道雨竜郡沼田町南一条3丁目6番53号
    沼田町役場住民生活課 窓口グループ 宛
届書のダウンロードは次のとおりです

3.届出の留意点

(1)届出人

〇氏の振り仮名の届
 第1順位:筆頭者
 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
 
〇名の振り仮名の届 本人
 ※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することになります。

(2)届出に必要なもの

 窓口に届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
 また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を適用していることを証する書類(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。

(3)届出が認められない振り仮名

  既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

4.お問い合わせ先

 この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。
 
 〇電話番号 0570-05-0310
 〇受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
 
 沼田町に本籍のある方向けに、通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ対応を行います。
 沼田町役場 1F 住民生活課 窓口グループ
 〇電話番号 0164-35-2115
 〇受付時間 午前8時45分~午後5時15分
       (土・日・祝日を除く)
 〇メール  jyuumin@town.numata.lg.jp
 
 国が設置するコールセンターの電話番号   0570-05-0310
 (令和7年5月26日以降~)

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