主な戸籍の届出
戸籍は個人の身分を明らかにする大切なものです。戸籍のあるところを本籍、戸籍の冒頭に書かれている人を筆頭者といい、戸籍に関する届出、証明書の交付をうけるときに必ず必要になります。
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出生届
子どもが生まれたとき
- 必要なもの
- 母子手帳
- 注意すること
- 医師または助産師の出生証明の書かれた届出用紙を病院(医院・助産院)でもらって届けてください。
- 出生の日から14日以内に届けてください。
婚姻届
結婚したとき
- 必要なもの
- 夫と妻各々の身分証明書(免許証など)
- 戸籍謄本(本籍が沼田町以外のとき)
- 注意すること
- 届出書に成年者2人による証人の署名が必要です。
- 夫または妻が未成年の場合は父母の同意が必要です。
- 婚姻届だけでは住所変更されません。転出入、転居等をしたいかたは住民異動届出が必要です。
転籍届
本籍を移すとき
- 必要なもの
- 戸籍謄本
- 注意すること
- 沼田町内で本籍を移すときは戸籍謄本は必要ありません。
- 届けた日から効力が生じます。
死亡届
死亡したとき
- 必要なもの
- 医師が作成した死亡診断書または死体検案書(死亡届出書用紙の右側部分)
- 注意すること
- 火葬認可証を発行する際に届出人の印鑑が必要となります。
- 死亡した日から7日以内に、立ち会った医師から死亡診断の証明をもらって届けてください。
- 死亡届が受理されますと、死体の火葬許可証(手数料 300円)が発行されますので、火葬する際に必ずお持ちになってください。火葬が終わりましたら、火葬場係員より火葬許可証を受け取り、大切に保管してください。納骨をするときに必要です。