北海道沼田町

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国民年金保険料の納付に困ったら

所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合は、「保険料の全額免除制度」又は、「一部納付制度」(半額納付・4分の1納付・4分の3納付)をご利用ください。

平成24年度の1ヶ月の納付額

納付額一覧表
区分 納付額 免除される額 年金額の計算
(全額納付した場合との比較)
全額免除 0円 14,980円 3分の1
4分の1納付
(4分の3免除)
3,750円 11,230円 2分の1
半額納付
(半額免除)
7,490円 7,490円 3分の2
4分の3納付
(4分の1免除)
11,240円 3,740円 6分の5
※補足:一部納付制度を承認されたかたが、納付すべき保険料を納付されなかった場合は、一部免除が無効となり未納と同じ扱いとなるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。

免除の対象となる所得基準

申請者、世帯主、配偶者の前年所得が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。
※この文書には、数式や記号が含まれております。
  • 全額免除…(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
  • 4分の1納付…78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額納付…118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の3納付…158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

学生納付特例制度

※この文書には、数式や記号が含まれております。
20歳代のかたで本人と配偶者のそれぞれの所得が【(扶養親族の数+1)×35万円+22万円】(全額免除と同じ)以下のかたが対象になります。
※学生納付特例・若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

全額免除・一部納付・学生納付特例・若年者納付猶予手続き

必要なもの

  • 印鑑
  • 失業等により免除を申請するかたは雇用保険の「雇用保険受給者証」または「離職票」
  • 学生納付特例を申請されるかたは学生証の写しまたは、在学証明書

補足

「全額免除」または「若年者納付猶予」が承認されたかたが、24年度以降も引き続き同じ免除の承認を希望する場合には、24年度以降の免除申請書の提出が省略できます。
ただし、毎年、年金事務所が免除基準に該当するか要件審査を行い、審査結果を通知いたします。※審査の結果、全額免除または納付猶予が不承認となった場合で、一部納付等の承認を受ける場合には、あらためて申請が必要です。

追納のお勧め

保険料免除または学生納付特例・若年者納付猶予の承認を受けた期間について、10年前の分までさかのぼって納付すること(追納)ができます。できるだけ満額の老齢基礎年金に近づけるために、追納することをお勧めします。

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