北海道沼田町

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職員等からの内部公益通報制度

沼田町では、公益通報者保護法の規定に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、公正かつ透明な町政運営を図るため、内部通報窓口を設置しています。

通報者の範囲

通報者の範囲は以下のとおりです。
1.町に勤務する一般職及び特別職の職員
2.地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する町の会計年度任用職員
3.町と契約関係にある事業者及びその役職員
4.地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定した指定管理者の役員及び従業員

通報対象の範囲

町の業務に関し、次に掲げる事実が生じ、又は生じる恐れがあるときは、内部公益通報をすることができます。
1.法令に違反する行為に関する事実
2.その他、町の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に反する事実

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