北海道沼田町

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令和8年4月1日から自転車運転者にも青切符が適用になります!

令和8年4月1日より道路交通法の一部が改正され、自転車の交通違反者に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用になります。
16歳以上の自転車運転者の違反に対して青切符が適用されます。自転車を運転する際はルールを守って責任ある運転を心がけましょう。

令和8年4月1日から自転車運転者にも青切符が適用になります!

  • (表)令和8年4月1日から自転車運転者にも青切符が適用になります!
  • (裏)令和8年4月1日から自転車運転者にも青切符が適用になります!

交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは?

交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭さん番所の審判を受けずに事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

青切符の対象となる違反の一例

反則行為 反則金
ながらスマホ(携帯電話使用・保持等) 12,000円
信号無視  6,000円
無灯火  5,000円
一時不停止  5,000円
二人乗り  3,000円

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