国民健康保険制度・後期高齢者医療制度におけるマイナ保険証及び資格確認書について
国民健康保険制度・後期高齢者医療制度におけるマイナ保険証及び資格確認書について
マイナ保険証
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用すること(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
~マイナ保険証のメリット~
○ 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
○ 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
○ 救急現場で、搬送中の適切な処置や搬送先の選定などに活用される
マイナンバーカードを健康保険証として利用するのに必要な利用登録は、医療機関・薬局の受付にある顔認証付きカードリーダーや、マイナポータルなどで簡単にできます。
なお、マイナ保険証をまだお持ちでない方には、これまでどおり医療にかかれるよう、「資格確認書」が交付されますので、ご安心ください。
マイナポータルで、特定健診結果などの閲覧が可能になります
マイナポータルで自身の特定健診結果や服薬履歴、医療費通知情報が閲覧できるようになります。ご自身の疾病予防や健康づくりのために活用することができます。
また、ご本人の同意があれば、マイナ保険証に対応している医療機関で特定健診情報や服薬情報を医師と共有することができます。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の交付対象者と交付する時期
「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」が交付される主な対象者と交付する時期は以下のとおりです。
原則「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関での診療を受けられません。受診の際は、マイナ保険証の利用をお願いします。
なお、国民健康保険や後期高齢者医療以外の健康保険に加入されている方は、ご加入の健康保険者(協会けんぽ、国保組合、共済組合等)にご確認ください。
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の交付時期について (令和8年8月以降)
| No. | 交付対象者 | 交付書類・交付する時期 |
| 1 | 85歳以上の方 | 「資格確認書」を交付 ・記載内容に変更があるとき、その都度郵送にて交付します。
※マイナ保険証の保有有無に関わらず交付します。
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| 2 | 84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちの方 | 「資格情報のお知らせ」を交付
・国民健康保険の加入者の場合、新規に加入するとき、もしくは記載内容に変更があるとき、申請により窓口にて交付します。
・後期高齢者医療の加入者の場合、75歳になるとき、誕生日の約1週間前に郵送にて交付します。
記載内容に変更があるとき、その都度郵送にて交付します。
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| 3 | 84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちでない方 |
「資格確認書」を交付
・国民健康保険の加入者の場合、新規に加入するとき、もしくは記載内容に変更があるとき、申請により窓口にて交付します。
・後期高齢者医療の加入者の場合、75歳になるとき、誕生日の約1週間前に郵送にて交付します。
記載内容に変更があるとき、その都度郵送にて交付します。
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「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の交付時期について 令和8年8月以降(年次更新)
| No. | 交付対象者 | 交付する時期 |
| 1 | 85歳以上の方 |
マイナ保険証の保有有無に関わらず、「資格確認書」を郵送にて交付します。
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| 2 | 84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちの方 | 「資格情報のお知らせ」を郵送にて交付します。 |
| 3 | 84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちでない方 |
「資格確認書」を郵送にて交付します。
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マイナ保険証をお持ちで、マイナ保険証での受診が困難な方
ご高齢の方や、障害をお持ちの方などで、本人が申請またはご家族が本人に代わり申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証の利用登録をされた方で、利用登録の解除を希望する方は保健福祉課保険グループへ申請してください。解除申請をいただいた方には、これまでどおり保険診療にかかれるよう、「資格確認書」を交付します。
※持参していただくもの…資格情報のお知らせ、マイナンバーカード
※代理人申請の場合は、解除対象者の押印がある委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。