マイナンバー通知カードが廃止になります
法律の改正により、令和2年5月25日(予定)以降、通知カードの新規発行及び再発行が廃止されます。
廃止されると、通知カードの再発行申請及び住所・氏名等の変更手続きができなくなります。
なお、廃止後についてもお持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
(※通知カードと住民票に記載されている事項が一致している場合)
廃止後のマイナンバーの通知について
- 出生等により新たにマイナンバーが附番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)により行われます。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書はマイナンバーカード交付時に返納する必要がありません。
- 個人番号通知書の再交付申請はできません。
廃止後のマイナンバー証明書類について
- マイナンバーカード(申請から取得までおおよそ1カ月程かかります)
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票記載事項証明書
- 氏名、住所等が最新になっている通知カード