沼田町パートナーシップ宣誓制度
沼田町は多様な性を認め合い性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため令和7年4月1日から「沼田町パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
沼田町パートナーシップ宣誓制度
宣誓をすることができる方
- 一方又は双方が性的マイノリティであること。
- 民法で定める成年に達していること。
- 一方が沼田町内に住所を有し、又は町内への転入を予定していること。
- 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう)でない(パートナーシップ関係にある方が養子縁組をしている場合を除く)
宣誓手続きの流れ
宣誓日の予約
宣誓希望日の原則7日前までに(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除きます)電話・Eメールのいずれかの方法で、住民生活課へ宣誓日時の予約をしてください。
※宣誓できる時間は、平日の8時45分から17時15分までです。
予約時には以下の項目をお知らせ下さい。
- 宣誓の希望日
- 宣誓される方の氏名
- 代表の方の日中連絡先(電話番号またはメールアドレス)
※未成年の子の記載を希望する、通称名で宣誓したい、外国籍の方が宣誓する場合はそのこともお知らせください。
宣誓に必要なもの
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は独身を証明する書類その他の婚姻をしていないことが確認できる書類
※本人確認ができる書類
- 個人番号カード
- 旅券
- 運転免許証
- 官公庁が発行した免許証、許可証、資格証明書
宣誓当日の流れ
- 宣誓に必要な書類をお持ちのうえ、予約された日時にお二人で沼田町住民生活課(役場1階)へお越しください。
- 職員立会いのもと、町で用意した「パートナーシップ宣誓書」及び「確認書」にご記入のうえ、ご提出いただきます。(お子さんの記載を希望する場合は「子に関する申立書」にもご記入いただきます。)
- 宣誓終了後、宣誓書(写し)をお渡しし、受領証等の交付日時の調整を行います。※交付までには1週間程度かかります。
- 受領証等交付の予約日時にお二人又はお一人でお越しください。本人確認書類にて本人確認後、受領証等を交付いたします。
受領証等の再交付
受領証等を紛失、毀損等より再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書を提出してください。毀損、汚損の場合は、すでに発行している受領証と引き換えになりますので、忘れずにお持ちください。紛失した場合でも再交付後見つかった場合は速やかに返還してください。
受領証等の返還
以下の項目に該当する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出し、受領証等を返還してください。
- パートナーシップが解消されたとき。
- 宣誓者の一方が死亡したとき。
- お二人が沼田町外に転出したとき(自治体間連携を締結している自治体へ転出した場合を除きます)
- その他宣誓書の要件に該当しなくなったとき
利用可能な行政サービス
- 住民票の続柄を「縁故者」とすること
- 町公営住宅における同一世帯としての申込及び同居申請
- 税関係の証明書の交付請求
今後、随時検討していきます。
自治体間連携
沼田町は令和7年6月1日から自治体間連携しました。