北海道沼田町

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沼田町要保護・準要保護就学援助事業について

沼田町要保護・準要保護就学援助事業について

沼田町では、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき、沼田町内に在住し、かつ、町内の小学校及び中学校に在学する児童又は生徒及び小学校就学予定者のうち、経済的理由により就学が困難と認められる方に対して必要な援助を行っております。

対象となる方

(要保護)
 ・生活保護を受けている世帯または保護を必要とする世帯(教育扶助を受けている世帯を除く)
(準要保護)
・町民税の非課税世帯及び減免されている世帯
・国民年金の掛金が減免されている世帯
・国民健康保険税が減免または徴収猶予の世帯
・児童扶養手当が支給されている世帯(ひとり親世帯)
・個人事業税が減免されている世帯
・固定資産税が減免されている世帯
・低額所得のため就学が困難な児童生徒のいる世帯
・その他特別な事情がある世帯(災害・病気等)

※上記のいずれかの要件に該当する世帯が対象となります。

援助を受けるには 

通常、以下のスケジュールにより各児童生徒の保護者宛に申請書を配布し、小中学校を通じて、申請書を回収。その後、所得調査等を実施し、各担当地区民生委員から各申請世帯の状況等についてのご意見をいただき、教育委員会において要否の決定を行っています。
※転入された方には、別の機会でもご案内しております。

支給までのおおよその流れ

(1)3学期始業式 全ての小中学生の保護者に対し、申請案内を配布します(新入学予定児童を含む)
(1月中旬)  
(2)1月下旬   (1)申請締め切り
(3)1月下旬   教育委員会から申請者に対し「申請書兼世帯票」を送付します。
           期限までに記入し、必要書類を添えて教育委員会へ提出してください。
【必要書類】
 ・申請書兼世帯票
 ・同意書
 ・最新の収入を証明できる書類(源泉徴収票又は確定申告書の写し等)
(4)2月中旬   (3)提出締め切り。
(5)3月上旬   認定要件及び担当地域民生委員の皆さんの意見を参考に教育委員会にて該当となる世帯の決定をします。
(6)3月上旬   申請者へ就学援助の要否を通知します。
(7)3月中旬   新入生に係る入学準備金を支給します。
(8)以降の支給計画  6月(上期分)支給  10月(下期分)支給

※給食費は3ヶ月毎に実費支給としておりましたが、現在、沼田町では給食費無償化を行っているため支給はありません。
※卒業アルバム代は3月上旬に支給

支給の目安となる所得基準

沼田町では、本制度における「低額所得」の基準(判定の目安)となる所得額を設定しております。具体的な金額の例は、下記のモデルを参考としてください。
  2人世帯 3人世帯 4人世帯
世帯構成 母(39)
子(9)
父(39)
母(39)
子(9)
父(39)
子(9)
子(5)
母(39)
子(14)
子(9)
父(39)
子(11)
子(9)
子(5)
所得の目安 約225万円 約246万円 約277万円 約299万円 約323万円
 ※上記はモデル世帯です。3人世帯の基準が全て異なるように、世帯員の人数が同じでも、世帯構成や年齢などによって基準金額は変化します。

令和7年度支給予定額

申請書類(参考) 

毎年、沼田町内の全ての小中学生の保護者宛に申請のご案内をしておりますが、紛失等の際には以下からダウンロードしていただくか、教育委員会へご相談ください。

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