北海道沼田町

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農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画について

「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」(昭和44年法律第58号)に基づき、各市町村が定める計画です。地域の農業をどのように発展させていくべきか、記載されています(例:大型農業機械が使いやすいよう土地改良工事を行う、若い人が農業を行いやすいように応援する。など)。

併せて町の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として定めています。
沼田町では、昭和45年度に「沼田町農業振興地域整備計画」を策定し、平成20年度に見直しを行いました。

農用地区域について

市町村が農振計画で「農用地区域」として定めているのは、次のような土地です。
  1. 集団的な農地で規模が20ha以上の土地
  2. 土地改良事業(不規則な形状の田畑を四角くする工事や農業用水、排水路整備等)の対象地
  3. 上記1、2の土地を利用するための農道・水路など
  4. 上記1、2に隣接する農業用施設用地(農業用倉庫などで地域の農業者が管理利用するもの)
  5. 上記1、2には該当しないが、地域の農業を振興する上で必要と考えられる土地(例:果樹や野菜の生産団地、その他小規模であっても生産性の高い農地など)
農用地区域では、住宅や店舗、工場等の開発が制限されます。一方、農業を振興するための国の補助事業等は農用地区域を中心に行われます。農用地区域を定めることにより、優良な農地における無秩序な開発を防ぐとともに公共投資の効果を十分に発揮させることができるのです。

農用地区域内における制限について

 農振法では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)

なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。

農用地区域内からの除外について

農用地区域については、上記のように開発行為が厳しく制限されています。しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合もあり、そのような場合において完全に開発を制限してしまうことは、かえって地域の発展を妨げることも考えられます。そのため、他に代わりの土地が無いか、周辺の農地に影響はないかどうかを判断した上で、やむを得ないと認められる場合は、農振計画を変更し開発予定地を農用地区域から除外することができます。詳しくは農業推進課にご相談下さい。なお、その際は以下の点にご留意下さい。
  1. 農振計画を変更するためには、町はその旨公告し、変更案を縦覧した上で、道に協議することが法律で義務付けられているため、手続きには時間がかかります。時間には十分余裕を持って農業推進課にご相談願います。
  2. 農用地区域から除外されただけでは開発は行えません。農地の場合は、除外後に農地法による農地転用許可申請を行い許可を得る必要があります。
  3. 農用地区域からの除外にあたっては、農地法による農地転用許可や、その他の関連法令の許認可を得られる見込みがあるかどうか確認します。他法令の許認可の見込みが無い場合は、農用地区域からの除外は認められません。

農業振興地域整備計画変更手続きについて

農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合(多い事例:地目が田や畑の場所に住宅を建設する場合)、まず農業推進課でその土地が農振農用地に指定されているか確認して下さい。確認の結果、農振農用地の指定外(白地)の場合は、農業振興地域整備計画の変更手続きは不要となります。
その土地が農振農用地であった場合、農業振興地域整備計画の変更が必要となりますので、農業推進課で変更の申し出を行って下さい。
変更に必要な書類等は下記のとおりです。
  • 申請位置図(地図に申請地を表示して下さい)
  • 公図の写し
  • 事業の概要図(建物等は平面。立面図など)
  • 申請地の登記簿謄本(写)
  • 土地改良事業の施工地の場合は、土地改良区の発行する意見書
  • その他、町長が必要と認めるもの

農業振興地域整備計画の軽微な変更について

下記の4つの変更がある場合(畜舎や農業用倉庫、堆肥舎などの農業用施設にかかる軽微な変更など)は、地目は農地のままなので農振除外は不要ですが、農地法(昭和27年法律第229号)で定義する「農地」ではなくなるため、農振の「軽微な変更」の手続きと「農地転用」が必要となります。
  1. 地域の名称・地番の変更に伴う変更
  2. 農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供するため除外する場合
  3. 土地収用法第26条第1項などの告示があり、当該事業に供するため除外する場合
  4. 用途区域の変更で1ヘクタールを超えない場合

200平方メートル未満の農業用施設設置の届出

本人所有の農地を農道や水路、自己所有する農地を200平方メートル未満で農業経営上必要な施設(農業用倉庫、温室、畜舎、農作業場など)に転用する場合は、上記の軽微変更や農地転用の許可を受けなくてもよいことになっております。この場合は、農業委員会及び町に、農地法第4条の規定に基づく農業用施設(200平方メートル未満の敷地)の届出をしていただきます。

ただし、転用に併せて権利の移転、設定を伴い農地の所有者以外が転用する場合や、農業用倉庫等の転用面積が200平方メートル以上の場合は、許可が必要となります。